住民税の特別徴収!月々の作業は?
平成30年6月分から、いよいよ住民税の特別徴収の徹底化が始まります。
対象になる従業員は、前年中に給与の支払いを受けている全ての方
(パートやアルバイトの方を含む)で、毎月の給与から住民税を天引きし、
事業主がそれぞれの市町村へ翌月10日までに納めます。
給与から引く住民税の金額は、市町村から通知されますので、
所得税の源泉徴収のように毎月の計算は必要ありません。
また、退職、休職等により給与の支払いを受けなくなった方がいる場合には、
市町村へ異動届を提出し、残りの住民税を最終給与より一括で徴収するか、
従業員の方が市町村へ直接納める方法(普通徴収)に切り替えます。
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労務通信 H30.5月号 労務通信.pdf
■平成30年度労働行政の動向は?
■住民税の特別徴収!月々の作業は?(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)