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住民税の特別徴収が徹底化されます

先日、県内で住民税が普通徴収(給与天引きしていない)になっている事業所に対し、

「原則すべての事業主の皆様に従業員の個人住民税を特別徴収していいただきます」

という"指定予告通知"が県より発送されました。なかなか本気の通知でした。

従業員の住所地の市町村から次々と届いて、びっくりした事業主の方も少なくなかったと

思います。

今後、一部の例外を除き、原則すべての事業所で住民税を特別徴収(給与天引き)

しなければいけなくなります。

特別徴収の実施に伴い、いろいろ事務手続きが発生しますので、ご紹介します。

 

住民税特別徴収に伴う事務手続き

住民税特別徴収について HP-2.jpg

<5月>

住民税決定通知書が届く。

内容を確認し、個人別に切り分け、配布できるようにする。

<6月~翌年5月>

決定通知の通りに給与から天引きする

住民税を各市町村へ納付する(納付書、インターネットバンキングなどで)。
参考記事→「ネットで納税できないの?」

<入退職があったら>

退職者があったら何月分まで控除するかを確認する。

異動届を作成し、市町村役場に送付する。

なお、入社の場合も異動届を出せば普通徴収から特別徴収に切り替えができます。

 

現在普通徴収のところは小規模の事業所が多く、専任の事務員がいないことも

珍しくありません。事務負担は増えますが、従業員さんとしては住民税が

給与から天引きしてもらえるのはうれしいのではないでしょうか。

 

なお、経理代行の給与計算代行サービスをご契約いただいているお客様には

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問題です。ヤギがいます。上の写真、何頭いるかわかりますか?

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こたえ:6頭 (撮影:長野県松本市)

近所の風景ですが、びっくりしました。

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