年末調整:「平成30年 扶養控除等(異動)申告書」が変わります
平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除の改正があり、
扶養控除等(異動)申告書の書き方が変わります。
配偶者の控除欄に記入できる要件
※申告者がご主人、配偶者が奥様で、夫婦ともに給与収入のみ場合
要件1 奥様の給与収入が150万円以下
「103万円の壁」と言われていた壁が150万円まで拡大されました。
今まで配偶者特別控除に記入していた方は来年から扶養控除申告書に
記入することになります。
要件2 申告者本人(ご主人)の給与収入が1,120万円以下
これを超える方はかなりの高額所得者ですね。
多くのサラリーマンは要件に該当するでしょう。
なお、申告者及び配偶者に給与以外の収入がある場合は
その収入も含めた所得での判断となります。
以前よりはるかに細かくなっています。
適用になるのは来年度。
年末調整は来年の年末ですが、給与での適用は1月分の
計算から始まりますので、ご注意を。
例年より寒い日が続き、信州は冬の気配です。
詳しくはこちら↓
労務通信 H29.11月号 労務通信.pdf
■扶養の範囲を確認しましょう!
■平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が変わります!(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)