住民税の異動届とマイナンバー
住民税を特別徴収している事業所で、従業員の退職や休職等の異動があった場合は、『給与所得者異動届出書』を異動日の翌月10日までに提出する必要があります。
今年から「給与所得者異動届出書」や、決定後に事業所に届く「住民税特別徴収税額決定(変更)通知書」にもマイナンバー欄が追加されています。
以下の注意点を参考に、取り扱いには十分お気をつけください。
取扱いの注意点
○異動届を提出する
→マイナンバーを記載した場合は簡易書留等で提出する
○決定通知を受け取る
→他のマイナンバー記載書類と同様に厳重管理が必要
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労務通信 H29.9月号 労務通信.pdf
■平成29年10月より改正育児介護休業法が施行されます
■住民税の異動届とマイナンバー(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)