異動なしって本当ですか? ~「簡易な扶養控除等申告書」~
令和7年分より、簡易な扶養控除等申告書の提出が可能となります。
前年から異動(変更)がない場合に限り、扶養控除等申告書に「異動なし」と記載
すればよくなりました。
手続きの簡素化が目的のようですが、運用には注意が必要です。
たくさんの注意点がある簡易な扶養控除等申告書
下記、11項目の異動がない方のみ「前年より異動なし」と書いて
簡易な申告書の提出が可能となります。
(国税庁「扶養控除等申告書の提出について」リーフレット)
例えば、扶養している家族の人数や年収に変わりはなくても、年齢が変わったことにより
控除区分が変更となる場合、「異動あり」に該当するため簡易版は使えません。
<控除区分が変更となる年齢>
〇16歳→年少扶養から一般扶養へ変更
〇19歳→一般扶養から特定扶養へ変更
〇23歳→特定扶養から一般扶養へ変更
〇70歳→一般扶養から老人扶養(同居老親またはその他)に変更
控除区分の年齢を意識して申告書を記載している人はどれくらいいるでしょうか?
頭を抱えて悩むより、今まで通り現状の内容を申告書に記載するほうが楽な気が
しますね。
<記載例1/通常様式>いつもの申告書に「前年から異動なし」と記載
①本人の氏名 ②マイナンバー(必要に応じて) ③住所又は居所 ④「前年から異動なし」と記載。
<記載例2/簡易対応様式>新様式が仲間に加わりました
この申告書の場合は①~③に記載、④にチェックをいれます
省略が可能になったというだけで、使わなければならない訳ではありません。
状況にあわせて、効率的な処理ができる方法を選んでみてはいかがでしょうか。