源泉所得税の納付をお忘れなく
6月になり、定額減税が始まりましたが、
7月には「源泉所得税の納期の特例(納特)」の納付期限があります。
源泉所得税の納付期限は、原則、支払月の翌月10日ですが、
従業員が常時10人未満のような小規模の会社の場合、
税務署に届出をすることで、半年に一度まとめて納付することができます。
1月~6月→7/10納付期限
7月~12月→1/20納付期限
対象となる源泉所得税は、以下になります。
・給与
・賞与
・退職金
・税理士等の士業への報酬
納付期限を過ぎてしまうと、
延滞税と不納付加算税がかかる場合がありますので、
早めに納付の準備をしましょう。
お花がきれいな季節になってきて、
事務所の花壇にも大家さんが育てている花たちがきれいに咲いていまいた。