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非居住者の扶養について、確認書類が必要になります

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令和5年分より、海外に住んでいる親族を扶養者とする場合は次の確認書類が必要に

なりました。

 

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<必要な書類>

(1)16歳以上30歳未満または70歳以上→親族関係書類、送金関係書類

(2)30歳以上70歳未満

  ①留学により海外に住んでいる者→親族関係書類及び留学ビザ等書類、送金関係書類

  ②障害者→親族関係書類、送金関係書類

  ③生活費または教育費の送金を38万円以上受けている者

   →親族関係書類、38万円以上送金書類

 

今年の年末に書類が揃っていることをしっかり確認しましょう。

20230115-2.JPGのサムネイル画像

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