従業員から「妊娠報告」を受けたとき・・・どうする?
どうする?事業所の対応
《育児・介護休業法が改正されます》
平成29年1月1日から育児休業や介護休業が取得しにくい方に取得を促進するように育児・介護休業法が改正されます。
これまで妊娠すると辞めることが通例になっていた事業所もあります。本人が退職を希望していない場合は、人材の確保という方向転換も必要です。
《助成金もあります!》
制度の構築ために助成金を利用することも一考です。現在育児休業に関する助成金としては、下記の3つ助成金があります。
■両立支援助成金
・育児復帰プランコース・・・育児休業させて30万円、職場復帰して30万円
・代替要員確保コース・・・・・・育児休業取得者の代替要員を確保して、取得者が現職復帰した場合50万円
■出生時両立支援助成金・・・男性従業員が子の出生後8週間以内に連続5日以上育児休業取得した場合60万円
どうする?給与計算
~産前産後休業・育児休業中の社会保険と税金~
産前産後休業中や育児休業中は、会社・従業員ともに、社会保険料の免除を受けることができます。雇用保険・所得税は給与の支給がある場合、金額に応じて控除しなければなりません。
医師国保、歯科医師国保、引き続き特別徴収する住民税は給与から控除しなければならないので、産休に入る前に従業員と精算方法を確認しましょう。手続きが必要なものもありますので、これを機会に確認してみてはいかがでしょうか。
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労務通信 育休特大号.pdf
■従業員から「妊娠報告」を受けた時 ~事業所の対応は大丈夫でしょうか?
■産前産後休業・育児休業中の社会保険と税金(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)