雇用関係の書類、たまり続けていませんか?
雇用契約書や履歴書などの雇用関係書類は労務トラブルを防止するためには、しっかり保存することが大切です。しかし、いつまで保存すればいいのかがあまり知られておらず「書類がたまってしまう一方」という事業所もあるのではないでしょうか?
労働基準法では「労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定めています。
簡単な整理の方法はこちら
- 今年末日までの退職者分の雇用関係書類を1か所にまとめる。
- まとめたものに対しての破棄の年月日を記載する。(1つのファイルの中を見出しで区切れば良いでしょう。平成28年を例とすると3年保存後の破棄可能の初日は平成32年1月です。)
- 期日が来たら破棄する。
「3年でホントにいいの?」とご心配の場合、債務不履行による損害賠償の時効である10年をめやすに期日を設定される場合もあるようです。10年後破棄の場合の破棄可能の初日は今年末日までの退職者分に対して平成39年1月となります。自社の整理サイクルを確立させ、保存書類のスリム化を目指したいものですね。
詳しくはこちら↓
労務通信 H28.12月号.pdf
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■雇用関係の書類、たまり続けていませんか?(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)