最低賃金が改定されます
長野県では10月1日より現行の最低賃金の時間額848円を1円引き上げ、
849円になる見込みです。
これにより、以後の給与が最低賃金額を下回らないかの確認が必要となります。
時給以外の従業員は時給換算することになりますが、その計算の際には
精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含めることができません。
また、みなし残業代を支払っている場合には、みなし残業代についても
最低賃金額を下回っていないかの確認が必要ですので、ご注意ください。
労務通信 R2.10月号 労務通信.pdf
■協会けんぽの被扶養者資格確認が、より厳しくなります!
■最低賃金が改定されます