令和2年度の労働保険料の申告・納付期限は8月31日までです
新型コロナウイルス感染症拡大の影響をふまえ、令和2年度の労働保険料の
申告期限、納付期限が令和2年8月31日までに延長されています。
なお、口座振替による納付の場合は、令和2年10月13日が納付日となります。
※納付猶予の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業にかかる収入に相当の減少があった場合、
申請により労働保険料の納付を1年間猶予することができます。
猶予の申請期限は、納付期限が到来するまでとなりますのでご注意ください。
労務通信 R2.8月号 労務通信.pdf
■妊娠中の従業員と新型コロナウイルス感染症対策
■令和2年度の労働保険料の申告・納付期限は令和2年8月31日までです