テレワーク 中抜け時間に留意しましょう
新型コロナウイルスの影響によりテレワーク導入が拡大している中、
労務管理でお困りのことはありませんか。
今回は「中抜け時間」について留意点をご案内致します。
使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ自由に
利用することが保障されている場合、以下のような対応が可能です。
①開始と終了を報告し休憩時間として扱いニーズに応じて就業時間を調整
②時間単位の年次有給休暇として扱うことが可能
※上記①就業規則に記載、②労使協定の締結等要件があります
テレワークを行う場合においても労働基準関係法令が適用され遵守する必要があります。
この機会に就業規則の見直しをご検討されてはいかがでしょうか。
労務通信 R2.7月号 労務通信.pdf
■年金制度改正法が成立しました
■テレワーク、中抜け時間に留意する必要があります