有休取得できていますか?
労働基準法の改正により、2019年4月から年次有給休暇のうち、
年5日の取得が義務付けられました。
施行から半年が経過しましたが、対象者は確実に有休を取得できていますか?
改めて確認してみましょう。
○対象者・・・・有休が10日以上付与される従業員
○対象期間・・・2019年4月以降に有休を付与した日から1年以内
有休の取得日数が著しく少ない場合、取得を促すための方法として
以下のようなものがあります。
① 職場内で調整しやすいよう、有休取得計画表を作成する
② 従業員の意見を聴取したうえで、使用者から取得の時季指定をする
③ 職場の実態に応じた方式で計画年休を設ける
半年が経過したタイミングで、取得日数の確認をしてみてはいかがでしょうか。
労務通信 R1.12月号 労務通信.pdf
■自然災害発生時の対応について
■有休給取得、できていますか?
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)