【消費税特集】軽減税率 ここに注意
今回の改正でややこしいのは「8%の軽減税率」です。
ものすっっっっっごく簡単にいうと、
「食べ物、飲み物(酒類以外)、新聞は特別に消費税8%でいい」、
という制度です。
飲食店や小売業だけでなく、意外に介護医療業界が大変ではないかと思います。
食事の提供や売店があったりするので。
支払いの場合は、領収書に記載があるのであまり気にしなくていいと思いますが、
自社で販売する場合は逆に、軽減税率対象である旨を記載をしないといけません。
レジやレセコンの設定を見直し、適正な税率表示になっているか、今一度ご確認を!!
8%軽減税率の対象だと思われる具体例
・レジ前で売っているガムやお菓子
・お持ち帰りの牛丼、ハンバーガーなど
・売店で売っている飲み物、食べ物
・有料老人ホーム・サ高住で提供される飲食料品(条件あり)
・薬局で売っているアメ、サプリメント
・ウォーターサーバーの水(ただし、サーバーレンタル代は10%)
※各細かい要件がありますので、必ず確認してください。
買うモノも売るモノも、多くのモノは消費税率があがります。
が、給与は消費税不課税なので、消費税率が上がっても給料は全く連動しません。
ザ・消費税マジック・・・。
さて、ぶどう狩りはどっちでしょう??
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こたえ:10%
(ただし、入園料とは別に、持ち帰り分が別料金として設定されているぶどう代は8%)