退職者の住民税手続きをお忘れなく!
昨年度から住民税の特別徴収が推進され、今年度も各市町村からの通知書により
給与からの控除が始まりました。
特別徴収対象者が退職した時には、市町村への届け出が必要になります。
「住民税異動届」に、退職時までに徴収した分と未徴収となった分を記載し、
退職者住所地の市町村へ提出をします。この届を出すことにより、
未徴収分が普通徴収へ切り替えられ、退職者へ納付書が送付されます。
ただし、1月1日から5月31日までの間に退職した場合は、特別徴収していない残りの
住民税全額を一括徴収して納付することとなっています。退職日によって未徴収分の
算出方法が変わりますので、徴収漏れにご注意ください。
また、徴収税額が0円(非課税)の方や、退職までに年税額を徴収済みの方であっても、
特別徴収対象者については、異動届の提出(普通徴収への切り替え)が必要になります
ので、ご注意を。
労務通信 R1.8月号 労務通信.pdf
■中小企業も時間外労働の上限規制、はじまります
■退職者の住民税手続きをお忘れなく!
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)