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退職者の住民税手続きをお忘れなく!

昨年度から住民税の特別徴収が推進され、今年度も各市町村からの通知書により

給与からの控除が始まりました。

 特別徴収対象者が退職した時には、市町村への届け出が必要になります。

「住民税異動届」に、退職時までに徴収した分と未徴収となった分を記載し、

退職者住所地の市町村へ提出をします。この届を出すことにより、

未徴収分が普通徴収へ切り替えられ、退職者へ納付書が送付されます。

 

ただし、1月1日から5月31日までの間に退職した場合は、特別徴収していない残りの

住民税全額を一括徴収して納付することとなっています。退職日によって未徴収分の

算出方法が変わりますので、徴収漏れにご注意ください。

 

また、徴収税額が0円(非課税)の方や、退職までに年税額を徴収済みの方であっても、

特別徴収対象者については、異動届の提出(普通徴収への切り替え)が必要になります

ので、ご注意を。

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労務通信 R1.8月号 労務通信.pdf

■中小企業も時間外労働の上限規制、はじまります

■退職者の住民税手続きをお忘れなく!

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

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