扶養家族の保険証を発行する為の確認書類が変更になっています
平成30年10月1日から、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定し、
保険証を発行する際には、従来の収入確認書類に加え、下記の身分関係及び
生計維持関係を確認の出来る証明書類が必要となりました。
<必要な証明書類>
①戸籍謄本・戸籍抄本・住民票(同居で被保険者が世帯主の場合)にて続柄を確認。
②別居の場合は預金通帳の写し又は現金書留の写しにて仕送りの事実と仕送り額を確認。
春には新しい社員を迎える時期となりますので、扶養家族がいらっしゃる場合には
証明書類を加えてのご準備をお願い致します。
労務通信 H31.3月号 労務通信.pdf
■在留資格を確認しましょう!
■扶養家族の保険証を発行する為の確認書類が変更になっています
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)