代表者も労災保険に加入できる?
先日、あるお客様から「代表者を労災保険に加入させたい」と問い合わせがありました。
社長や役員等は一般的には労災保険を利用することができませんが、
労災保険の保護の対象になる場合があります。
<1>一定の人数以下の労働者を常態として使用する事業主や役員、家族従事者
<2>労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者
<3>特に危険有害な作業に従事する自営業者
厚生労働省の制度のため、民間より安い保険料で、かつ、社会保険料控除の対象となります。
労働者だけでなく経営者自身も安心・安全に働けるようになるといいですね。
齊藤
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労務通信 H30.8月号 労務通信.pdf
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■代表者も労災保険に加入できる?(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)