「働けなくなった時」役立つ公的制度をご存知ですか?
給与締日を迎え、とあるお客様から届いた給与の通信欄に
「〇〇さんが手術入院のため休んでいます」とメモがありました。
社労士に相談したところ、給与の約3分の2が「傷病手当金」として支給されました。
業務に関連して発生した傷病の場合に「労災保険」を思い浮かべる方は多いと
思いますが「傷病手当金」を思い浮かべる方は少ないのではないでしょうか。
働けなくなった時、公的制度では「健康保険の傷病手当金」「労災保険の休業補償給付」
「障害年金」等があり、民間では保険会社の「所得補償(就業不能)保険」等があります。
事業所の中で怪我、病気等で休職を余儀なくされた方がいるときは
弊社担当者につぶやいてみてくださいね。
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労務通信 H30.7月号 労務通信.pdf
■最高裁判決から見る今後の労務管理は・・?
■「働けなくなった時」役立つ公的制度をご存知ですか?(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)