6月は住民税の切り替え月です
個人住民税の特別徴収は6月から新年度がスタート。
そろそろ市町村から「住民税決定通知書」が事業所に届き始めていると思います。
住民税の給与天引きは6月が切り替え月
翌5月までの1年間で、給与から引くことになります。
控除した住民税は翌月10日までに納付が必要ですが、従業員が10人未満なら
各市町村へ申請すると、6月10日と12月10日の年2回納付でよくなります。
納付書も送付されますが、ネットバンクからの納付が便利です。
ただし、納付できる期間が限定されていますので注意してください。
住民税はその年の1月1日現在の市町村に住所がある人に課税されます。
未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税ですが
成人年齢が18歳になったので、令和5年度から1月1日時点で18歳と19歳の人は
課税・非課税を判定する時の未成年に当たらないことになりました。
従業員が退職したら「給与所得者異動届出書」
会社の住所や名称変更があったら「所在地・名称変更届出書」
入社した人が特別徴収を希望したら「特別徴収切替届出(依頼)書」
市町村に提出を忘れずに。
鯉のぼりと雪が残る山、長野県ならではの風景ですね。