月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
◆改正のポイント
令和5年4月1日から中小企業も含めたすべての企業において、
月60時間を超えた時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
○深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率は75%となります。
○休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日(割増35%)に行った労働時間が含まれませんが、
それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
月の残業時間が60時間を超える従業員がいる場合、給与計算に注意が必要です。
お花見、スイーツ、こころ華やぐ季節ですね。