8月1日より共働きの健康保険の扶養基準が明確化に!
年収がほぼ同じ夫婦の子において、どちらの健康保険に加入するか、
以下のように明確化されました。
~夫婦とも勤務先で加入している健康保険の場合~
① 被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする
② 夫婦双方の年間年収の差額が1割以内である場合は
主として生計を維持する者の被扶養者とする
③ 夫婦のどちらかが共済組合の組合員であって
その方に扶養手当等の支給が認定されている場合には
その方の被扶養者として差し支えない
8月以降は、この新しい取扱基準に基づいて行われることになります。
「扶養」もいろいろあって難しいですね。
労務通信 R3.8月号 労務通信 .pdf
■傷病手当金の支給期間の通算が可能になります。(令和4年1月1日~)
■2021年8月1日より共働きの健康保険の扶養基準が明確化に!