令和2年4月より高年齢労働者の雇用保険料徴収が始まります
現在、昭和30年4月1日以前に生まれた方の雇用保険料は免除されていますが、
免除措置が廃止される為、令和2年4月以降は事業主、従業員ともに負担する
ことになります。
4月分給与からは、通常の従業員と同様に給与から控除しますので、
徴収漏れがないよう注意しましょう。
<昭和30年4月1日以前に生まれた方>
令和2年3月分給与 ・・・ 免除
令和2年4月分給与~ ・・・ 免除されません
労務通信 R2.3月号.pdf
■令和2年4月以降の法改正
■令和2年4月より高年齢労働者の雇用保険料徴収が始まります