最低賃金、長野県は821円に
最低賃金が10月1日より改定され、平成30年度長野県は821円となります。
平成29年度から26円の引き上げとなりました。
日給や月給の方は時間当たりの金額が最低賃金を下回っていないか確認が必要です。
<計算式 月給の場合>
時間当たりの金額=基本給+諸手当(注)÷1ヶ月の所定労働時間
注)諸手当:通勤手当・精皆勤手当・家族手当、残業代などは含まれません
最低賃金を下回っていると、罰則が科せられる場合があるので注意しましょう。
宮下
シャインマスカット。長野県は全国一だそうです。
労務通信 H30.10月号 労務通信.pdf
■今後の時間外労働の上限規制への対応策
■平成30年度最低賃金が10月1日より改定されます
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)