今年も年末調整の時期となりました。
今年は、平成2年分扶養控除等(異動)申告書に単身児童扶養者欄が設けられた以外は、
去年と変更はありません。
提出書類とチェックポイント
<1>扶養控除等(異動)申告書
・平成31年(2019年)分扶養控除等(異動)申告書
・令和2分扶養控除等(異動)申告書
✔ 全員分揃っていますか
✔ 扶養状況等が正しく記載されていますか
✔ 配偶者・扶養親族の収入金額(所得金額)が記載されていますか
<2>配偶者控除等申告書
✔ 対象:配偶者の収入が0~201万6千円未満(給与収入のみの場合)
→詳しくは「配偶者控除受けられる?」のページをご覧ください。
<3>保険料控除証明書
✔ 証明書類が添付されていますか
※中途入社で1/1以降前職で給与の支払いがある方は前職源泉徴収票が必要です。
各種証明書類は10月頃から届き始めています。紛失の場合再発行に時間がかかりますので
ご注意ください。

労務通信 R1.11月号 労務通信.pdf
■11月は労基署の調査月間です!
■もうすぐ年末調整・・・必要書類をご用意ください
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
台風19号により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
10月の消費税増税に伴い、公共交通機関の運賃の改定が行われます。
通勤定期代を通勤手当として支給している場合は、支給額の見直しも必要になりますね。
【通勤手当チェック】
✔ 10月以降の通勤定期の新料金、通勤手当の変更時期(何月支給分から)を確認する
✔ 通勤費に変更があったときは、「通勤手当申請書」などを提出してもらい、
通勤方法や経路、通勤定期代を確認する
✔定期券や回数券などを購入した際には、領収書を提出してもらい内容を確認する

労務通信 R1.10月号 労務通信.pdf
■仕事と治療の両立支援について
■消費税増税に伴う通勤手当の変更に注意しましょう!
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
消費税がいよいよ10%になります。
今回の改正でややこしいのは「8%の軽減税率」です。
ものすっっっっっごく簡単にいうと、
「食べ物、飲み物(酒類以外)、新聞は特別に消費税8%でいい」、
という制度です。
飲食店や小売業だけでなく、意外に介護医療業界が大変ではないかと思います。
食事の提供や売店があったりするので。
支払いの場合は、領収書に記載があるのであまり気にしなくていいと思いますが、
自社で販売する場合は逆に、軽減税率対象である旨を記載をしないといけません。
レジやレセコンの設定を見直し、適正な税率表示になっているか、今一度ご確認を!!
8%軽減税率の対象だと思われる具体例
・レジ前で売っているガムやお菓子
・お持ち帰りの牛丼、ハンバーガーなど
・売店で売っている飲み物、食べ物
・有料老人ホーム・サ高住で提供される飲食料品(条件あり)
・薬局で売っているアメ、サプリメント
・ウォーターサーバーの水(ただし、サーバーレンタル代は10%)
※各細かい要件がありますので、必ず確認してください。
買うモノも売るモノも、多くのモノは消費税率があがります。
が、給与は消費税不課税なので、消費税率が上がっても給料は全く連動しません。
ザ・消費税マジック・・・。
さて、ぶどう狩りはどっちでしょう??
↓
↓
↓
こたえ:10%
(ただし、入園料とは別に、持ち帰り分が別料金として設定されているぶどう代は8%)
給与明細書もペーパーレスの時代がやってきました。
web明細サービスを導入すると、社員は給与明細書をスマホやPCで確認
することができ、給与担当者は、給与明細書の配布作業がなくなります。

データはクラウド環境に保存されているので、過去の分も確認でき、
年間の所得が気になるパートさんやアルバイトさんには嬉しいサービスですね。
サービスを利用するには、クラウド給与ソフトを使用する場合と、給与計算ソフトは
今のまま、給与データだけを取り込んでweb配信するサービスとがあります。
後者ですと、給与計算は今のまま、紙配布からweb明細に切り替えることができ、
比較的導入も簡単です。
情報管理の面から、紙でもらいたくない従業員さんも増えてきていると思います。
時代の流れですね。
弊社でもWeb明細書をご提供できます。ご興味があれば担当までご連絡ください。
労務通信 R1.9月号 労務通信.pdf
■最低賃金の確認はお早めに!
■Web明細書にしてみませんか?
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
令和元年、最低賃金の全国平均は時給901円となる見込みです。
長野県は27円引きあがり848円となります。
27円の底上げは月給にすると4500円~5000円程度のアップとなります。
既存の従業員さんとのバランスも考えつつ、給与を設定していかないといけないですね。

有休や残業、労働時間の管理が厳しくなる中、今「クラウド勤怠」が注目を
集めています。


やってみないとわからない!ということで、経理代行でもいくつかお試し導入、
検証してみました。
実際に導入するといろいろコツがわかってきて、とてもよかったです。
ここで、クラウド勤怠を検討するにあたってのポイントをご紹介します。
検証のポイント
✔休憩、残業、遅刻早退のつけ方、時間の丸め方法など、自社のルールに対応しているか
✔すべての勤務体系に対応できるか
✔打刻モレ、有休申請の承認ルートがどうなっているか
✔打刻機器は何がいいか、PCやタブレットは必要か
✔設置場所はどこがいいか
✔ランニングコスト、機器代はいくらかかるか
✔サポート体制は充実しているか
テストなので、半休とって午後から夜8時まで勤務してみたり、
打刻モレにしてみたり、いろいろなパターンで確認してみましたが、
これが結構難しかったです。
サポートセンターが頼りなので、"聞きやすさ"もかなり重要だと実感。
打刻機器は指紋認証型は認識率が低かった(私の場合、ほぼ認識せず。
これでは毎日遅刻です。)のですが、指紋と静脈を同時に読み取る
ハイブリッド型は認識率も高く、手軽で好評でした。
←指紋と静脈のハイブリット型
勤怠システムの検討をきっかけに、システムで集計できないような
複雑なルールは見直すことができるかもしれませんね。

昨年度から住民税の特別徴収が推進され、今年度も各市町村からの通知書により
給与からの控除が始まりました。
特別徴収対象者が退職した時には、市町村への届け出が必要になります。
「住民税異動届」に、退職時までに徴収した分と未徴収となった分を記載し、
退職者住所地の市町村へ提出をします。この届を出すことにより、
未徴収分が普通徴収へ切り替えられ、退職者へ納付書が送付されます。
ただし、1月1日から5月31日までの間に退職した場合は、特別徴収していない残りの
住民税全額を一括徴収して納付することとなっています。退職日によって未徴収分の
算出方法が変わりますので、徴収漏れにご注意ください。
また、徴収税額が0円(非課税)の方や、退職までに年税額を徴収済みの方であっても、
特別徴収対象者については、異動届の提出(普通徴収への切り替え)が必要になります
ので、ご注意を。

労務通信 R1.8月号 労務通信.pdf
■中小企業も時間外労働の上限規制、はじまります
■退職者の住民税手続きをお忘れなく!
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
2019年4月から導入された新在留資格制度や、改正入国管理法で、
外国人材の受け入れが拡大されました。
外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、
適正に就労できるよう、事業主の方がしなければならない2つのルールがあります。
1. 雇入れ・離職時の届け出
外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、
在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
2. 適切な雇用管理
事業主が遵守すべき法令や、雇用管理の内容を盛り込んだ
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が、
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に
基づき定められています。
ルールに従って手続きが漏れないようにしましょう。

労務通信 R1.7月号 労務通信.pdf
■男性の育児休業取得に関する助成金
■外国人雇用のルール
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)


各社の予測は、3社が4年連続の増加、1社が減少との見込みとなり、
一人当たりの平均支給金額(予測)は 387,845円 となりました。
この背景には主に、①企業業績が改善傾向を維持 ②人手不足の深刻化 等が
押し上げ要因として挙げられます。
前年の夏より伸び率が大幅に鈍化する見通しで、景気の先行きが楽観視できない
ことなどが伸び率を抑制する要因となりそうです。

労務通信 R1.6月号 労務通信.pdf
■休日出勤時の対応~「振替休日」と「代休」の違い~
■2019年 夏期賞与予測まとめ
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)