株式会社経理代行・成迫会計グループ

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年次有給休暇の取得率を確認してみましょう

年次有給休暇の5日間取得が義務化され、一年を迎えましたが、

有休取得率はいかがでしょうか。

 

使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、

毎年5日、年次有給休暇を取得させなければなりません。

  

取得率増加に伴う企業の業務増加への対策として、以下のような方法を

検討されるのもいいかもしれません。

〇基準日を設定して、年次有給休暇の管理をしやすくする

〇有休休暇管理簿の導入をする

 

弊社でも有休付与、残日数管理を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

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労務通信 R2.5月号 労務通信.pdf

■新型コロナに関する労務管理

■有給休暇取得率はいかがでしょうか

協会けんぽの保険料率が変わりました

令和2年度の協会けんぽ健康保険料率・介護保険料率が決定しました。 

3月分(4月納付分)から、長野県では

健康保険料率は9.69%→9.70%で0.01%引き上げ、   

介護保険料率は全国一律で1.73%→1.79%で0.06%の引き上げとなります。   

 

給与から控除する従業員負担分は以下になります。

【長野県】従業員負担分   3月分(4月納付分)から

健康保険料  4.850%

介護保険料  0.895%

 

なお、国民健康保険・健康保険組合の保険料はそれぞれ決定されるため

個別での確認が必要です。

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労務通信 R2.4月号.pdf

■新型コロナウイルス対策について

■令和2年3月分(4月納付)から協会けんぽの保険料率が変わりました

令和2年4月より高年齢労働者の雇用保険料徴収が始まります

現在、昭和30年4月1日以前に生まれた方の雇用保険料は免除されていますが、

免除措置が廃止される為、令和2年4月以降は事業主、従業員ともに負担する

ことになります。

4月分給与からは、通常の従業員と同様に給与から控除しますので、

徴収漏れがないよう注意しましょう。

 

<昭和30年4月1日以前に生まれた方>

令和2年3月分給与 ・・・ 免除

令和2年4月分給与~ ・・・ 免除されません

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労務通信 R2.3月号.pdf

■令和2年4月以降の法改正

■令和2年4月より高年齢労働者の雇用保険料徴収が始まります

スマホで確定申告!

2019年よりスマートフォンで確定申告が出来るようになりましたが、

2020年はさらに便利になります。

 

・2か所以上の給与収入がある方や、年金収入や副業収入がある方なども

 対象になります。

・すべての所得控除が申請できるようになります。

・スマホでマイナンバーカードの読み取りが可能になります。(※)

・スマホからe-Taxの開始届出書の提出ができます。

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※マイナンバーカードの読み取りには対応したスマホが必要です。


労務通信 R2.2月号 労務通信.pdf

■在宅老齢年金制度の見直し

■スマホで確定申告!

オリンピックイヤーの祝日に注意しましょう!

2020年、いよいよ開幕が迫った東京オリンピック。

開催にあたり開会式を4連休、閉会式を3連休にするため、

2020年のみ変更になる祝日があります。

変更する祝日

2020年

2021年以降

海の日

7月23日(木)

7月 第3月曜日(予定)

スポーツの日

 (旧 体育の日)

7月24日(金)

10月 第2月曜日

山の日

8月10日(月)

8月11日

 

また、新天皇即位に伴い2月23日が天皇誕生日となります。

2月は稼働日がさらに少なくなりますね。(汗)

今から年間カレンダーを確認し、早めに業務計画を立てておきましょう。

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労務通信 R2.1月号 労務通信.pdf

■パワーハラスメントの予防のためにできること

■オリンピックイヤーの祝日に注意しましょう!

有休取得できていますか?

労働基準法の改正により、2019年4月から年次有給休暇のうち、

年5日の取得が義務付けられました。

施行から半年が経過しましたが、対象者は確実に有休を取得できていますか?

改めて確認してみましょう。

○対象者・・・・有休が10日以上付与される従業員

○対象期間・・・2019年4月以降に有休を付与した日から1年以内

 

有休の取得日数が著しく少ない場合、取得を促すための方法として

以下のようなものがあります。

① 職場内で調整しやすいよう、有休取得計画表を作成する

② 従業員の意見を聴取したうえで、使用者から取得の時季指定をする

③ 職場の実態に応じた方式で計画年休を設ける

 

半年が経過したタイミングで、取得日数の確認をしてみてはいかがでしょうか。

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労務通信 R1.12月号 労務通信.pdf

■自然災害発生時の対応について

■有休給取得、できていますか?

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

もうすぐ年末調整・・・必要書類をご用意ください

今年も年末調整の時期となりました。

今年は、平成2年分扶養控除等(異動)申告書に単身児童扶養者欄が設けられた以外は、

去年と変更はありません。

 

提出書類とチェックポイント
<1>扶養控除等(異動)申告書

・平成31年(2019年)分扶養控除等(異動)申告書

・令和2分扶養控除等(異動)申告書

✔ 全員分揃っていますか

✔ 扶養状況等が正しく記載されていますか

✔ 配偶者・扶養親族の収入金額(所得金額)が記載されていますか

 

<2>配偶者控除等申告書

✔ 対象:配偶者の収入が0~201万6千円未満(給与収入のみの場合)

  →詳しくは「配偶者控除受けられる?」のページをご覧ください。

 
<3>保険料控除証明書 

✔ 証明書類が添付されていますか

 

※中途入社で1/1以降前職で給与の支払いがある方は前職源泉徴収票が必要です。

各種証明書類は10月頃から届き始めています。紛失の場合再発行に時間がかかりますので

ご注意ください。

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労務通信 R1.11月号 労務通信.pdf

■11月は労基署の調査月間です!

■もうすぐ年末調整・・・必要書類をご用意ください

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

【消費税特集】通勤手当の変更に注意しましょう

10月の消費税増税に伴い、公共交通機関の運賃の改定が行われます。

通勤定期代を通勤手当として支給している場合は、支給額の見直しも必要になりますね。

 

【通勤手当チェック】

✔ 10月以降の通勤定期の新料金、通勤手当の変更時期(何月支給分から)を確認する

✔ 通勤費に変更があったときは、「通勤手当申請書」などを提出してもらい、

 通勤方法や経路、通勤定期代を確認する

✔定期券や回数券などを購入した際には、領収書を提出してもらい内容を確認する

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労務通信 R1.10月号 労務通信.pdf

■仕事と治療の両立支援について

■消費税増税に伴う通勤手当の変更に注意しましょう!

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

【消費税特集】軽減税率 ここに注意

消費税がいよいよ10%になります。

今回の改正でややこしいのは「8%の軽減税率」です。

ものすっっっっっごく簡単にいうと、

「食べ物、飲み物(酒類以外)、新聞は特別に消費税8%でいい」、

という制度です。

飲食店や小売業だけでなく、意外に介護医療業界が大変ではないかと思います。

食事の提供や売店があったりするので。

 

支払いの場合は、領収書に記載があるのであまり気にしなくていいと思いますが、

自社で販売する場合は逆に、軽減税率対象である旨を記載をしないといけません

レジやレセコンの設定を見直し、適正な税率表示になっているか、今一度ご確認を!!

 

8%軽減税率の対象だと思われる具体例

・レジ前で売っているガムやお菓子

・お持ち帰りの牛丼、ハンバーガーなど

・売店で売っている飲み物、食べ物

・有料老人ホーム・サ高住で提供される飲食料品(条件あり)

・薬局で売っているアメ、サプリメント

・ウォーターサーバーの水(ただし、サーバーレンタル代は10%)

※各細かい要件がありますので、必ず確認してください。

 

買うモノも売るモノも、多くのモノは消費税率があがります。

が、給与は消費税不課税なので、消費税率が上がっても給料は全く連動しません。

ザ・消費税マジック・・・。

 

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さて、ぶどう狩りはどっちでしょう??

 ↓

 ↓

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こたえ:10%

(ただし、入園料とは別に、持ち帰り分が別料金として設定されているぶどう代は8%)

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