年次有給休暇の5日間取得が義務化され、一年を迎えましたが、
有休取得率はいかがでしょうか。
使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、
毎年5日、年次有給休暇を取得させなければなりません。
取得率増加に伴う企業の業務増加への対策として、以下のような方法を
検討されるのもいいかもしれません。
〇基準日を設定して、年次有給休暇の管理をしやすくする
〇有休休暇管理簿の導入をする
弊社でも有休付与、残日数管理を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
労務通信 R2.5月号 労務通信.pdf
■新型コロナに関する労務管理
■有給休暇取得率はいかがでしょうか
令和2年度の協会けんぽ健康保険料率・介護保険料率が決定しました。
3月分(4月納付分)から、長野県では
健康保険料率は9.69%→9.70%で0.01%引き上げ、
介護保険料率は全国一律で1.73%→1.79%で0.06%の引き上げとなります。
給与から控除する従業員負担分は以下になります。
【長野県】従業員負担分 3月分(4月納付分)から
健康保険料 4.850%
介護保険料 0.895%
なお、国民健康保険・健康保険組合の保険料はそれぞれ決定されるため、
個別での確認が必要です。
労務通信 R2.4月号.pdf
■新型コロナウイルス対策について
■令和2年3月分(4月納付)から協会けんぽの保険料率が変わりました
現在、昭和30年4月1日以前に生まれた方の雇用保険料は免除されていますが、
免除措置が廃止される為、令和2年4月以降は事業主、従業員ともに負担する
ことになります。
4月分給与からは、通常の従業員と同様に給与から控除しますので、
徴収漏れがないよう注意しましょう。
<昭和30年4月1日以前に生まれた方>
令和2年3月分給与 ・・・ 免除
令和2年4月分給与~ ・・・ 免除されません
労務通信 R2.3月号.pdf
■令和2年4月以降の法改正
■令和2年4月より高年齢労働者の雇用保険料徴収が始まります
2019年よりスマートフォンで確定申告が出来るようになりましたが、
2020年はさらに便利になります。
・2か所以上の給与収入がある方や、年金収入や副業収入がある方なども
対象になります。
・すべての所得控除が申請できるようになります。
・スマホでマイナンバーカードの読み取りが可能になります。(※)
・スマホからe-Taxの開始届出書の提出ができます。
※マイナンバーカードの読み取りには対応したスマホが必要です。
労務通信 R2.2月号 労務通信.pdf
■在宅老齢年金制度の見直し
■スマホで確定申告!
2020年、いよいよ開幕が迫った東京オリンピック。
開催にあたり開会式を4連休、閉会式を3連休にするため、
2020年のみ変更になる祝日があります。
変更する祝日
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2020年
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2021年以降
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海の日
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7月23日(木)
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7月 第3月曜日(予定)
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スポーツの日
(旧 体育の日) |
7月24日(金)
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10月 第2月曜日
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山の日
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8月10日(月)
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8月11日
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また、新天皇即位に伴い2月23日が天皇誕生日となります。
2月は稼働日がさらに少なくなりますね。(汗)
今から年間カレンダーを確認し、早めに業務計画を立てておきましょう。
労務通信 R2.1月号 労務通信.pdf
■パワーハラスメントの予防のためにできること
■オリンピックイヤーの祝日に注意しましょう!
労働基準法の改正により、2019年4月から年次有給休暇のうち、
年5日の取得が義務付けられました。
施行から半年が経過しましたが、対象者は確実に有休を取得できていますか?
改めて確認してみましょう。
○対象者・・・・有休が10日以上付与される従業員
○対象期間・・・2019年4月以降に有休を付与した日から1年以内
有休の取得日数が著しく少ない場合、取得を促すための方法として
以下のようなものがあります。
① 職場内で調整しやすいよう、有休取得計画表を作成する
② 従業員の意見を聴取したうえで、使用者から取得の時季指定をする
③ 職場の実態に応じた方式で計画年休を設ける
半年が経過したタイミングで、取得日数の確認をしてみてはいかがでしょうか。
労務通信 R1.12月号 労務通信.pdf
■自然災害発生時の対応について
■有休給取得、できていますか?
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
今年も年末調整の時期となりました。
今年は、平成2年分扶養控除等(異動)申告書に単身児童扶養者欄が設けられた以外は、
去年と変更はありません。
提出書類とチェックポイント
<1>扶養控除等(異動)申告書
・平成31年(2019年)分扶養控除等(異動)申告書
・令和2分扶養控除等(異動)申告書
✔ 全員分揃っていますか
✔ 扶養状況等が正しく記載されていますか
✔ 配偶者・扶養親族の収入金額(所得金額)が記載されていますか
<2>配偶者控除等申告書
✔ 対象:配偶者の収入が0~201万6千円未満(給与収入のみの場合)
→詳しくは「配偶者控除受けられる?」のページをご覧ください。
<3>保険料控除証明書
✔ 証明書類が添付されていますか
※中途入社で1/1以降前職で給与の支払いがある方は前職源泉徴収票が必要です。
各種証明書類は10月頃から届き始めています。紛失の場合再発行に時間がかかりますので
ご注意ください。
労務通信 R1.11月号 労務通信.pdf
■11月は労基署の調査月間です!
■もうすぐ年末調整・・・必要書類をご用意ください
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
台風19号により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
10月の消費税増税に伴い、公共交通機関の運賃の改定が行われます。
通勤定期代を通勤手当として支給している場合は、支給額の見直しも必要になりますね。
【通勤手当チェック】
✔ 10月以降の通勤定期の新料金、通勤手当の変更時期(何月支給分から)を確認する
✔ 通勤費に変更があったときは、「通勤手当申請書」などを提出してもらい、
通勤方法や経路、通勤定期代を確認する
✔定期券や回数券などを購入した際には、領収書を提出してもらい内容を確認する
労務通信 R1.10月号 労務通信.pdf
■仕事と治療の両立支援について
■消費税増税に伴う通勤手当の変更に注意しましょう!
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
消費税がいよいよ10%になります。
今回の改正でややこしいのは「8%の軽減税率」です。
ものすっっっっっごく簡単にいうと、
「食べ物、飲み物(酒類以外)、新聞は特別に消費税8%でいい」、
という制度です。
飲食店や小売業だけでなく、意外に介護医療業界が大変ではないかと思います。
食事の提供や売店があったりするので。
支払いの場合は、領収書に記載があるのであまり気にしなくていいと思いますが、
自社で販売する場合は逆に、軽減税率対象である旨を記載をしないといけません。
レジやレセコンの設定を見直し、適正な税率表示になっているか、今一度ご確認を!!
8%軽減税率の対象だと思われる具体例
・レジ前で売っているガムやお菓子
・お持ち帰りの牛丼、ハンバーガーなど
・売店で売っている飲み物、食べ物
・有料老人ホーム・サ高住で提供される飲食料品(条件あり)
・薬局で売っているアメ、サプリメント
・ウォーターサーバーの水(ただし、サーバーレンタル代は10%)
※各細かい要件がありますので、必ず確認してください。
買うモノも売るモノも、多くのモノは消費税率があがります。
が、給与は消費税不課税なので、消費税率が上がっても給料は全く連動しません。
ザ・消費税マジック・・・。
さて、ぶどう狩りはどっちでしょう??
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こたえ:10%
(ただし、入園料とは別に、持ち帰り分が別料金として設定されているぶどう代は8%)