扶養控除等申告書への押印が不要になりました
今年度の税制改正により、令和3年4月1日以降に提出する税務関係書類について
原則として押印が不要となりました。
これにより年末調整関係書類の扶養控除等申告書、保険控除申告書、基礎控除申告書等も
押印が不要となったため、申告書の作成がスムーズに行えるようになりました。
労務通信 R3.5月号 労務通信 .pdf
■65歳超雇用推進助成金のご案内
■扶養控除等申告書への押印が不要になりました
今年度の税制改正により、令和3年4月1日以降に提出する税務関係書類について
原則として押印が不要となりました。
これにより年末調整関係書類の扶養控除等申告書、保険控除申告書、基礎控除申告書等も
押印が不要となったため、申告書の作成がスムーズに行えるようになりました。
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■65歳超雇用推進助成金のご案内
■扶養控除等申告書への押印が不要になりました
令和 3 年度の協会けんぽ健康保険料率・介護保険料率が決定しました。
令和 3 年 3 月分(4月納付分)から以下のように変更になります。
・健康保険料率(長野県) 9.70% →9.71%( 0.01%引き上げ)
・介護保険料率(全国一律) 1.79%→1.80%(0.01%引き上げ)
※国民健康保険・健康保険組合の保険料はそれぞれ決定されるため、
個別での確認が必要です。
雇用保険・厚生年金保険については今回の保険料率の変更はありません。
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■令和3年4月の法改正~
■令和3年3月分(4月納付)から協会けんぽの保険料率が変わりました
新入社員を迎えるこの時期、ライフスタイルの変化に合わせて労働契約が
変わるスタッフもいます。
そこで、社会保険の加入漏れがないように、加入要件を再確認しておくとよいでしょう。
①所定労働時間・日数が通常の正社員の4分の3以上
②週の所定労働時間が 20時間以上
③雇用期間が 1年以上見込まれる
④賃金の月額が 8.8万円以上
⑤学生でない
被保険者が常時501人以上(※)の企業は、②~⑤に該当した場合は社会保険に
加入する義務が生じます。
(※)2022年10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上となります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがある
春ですね。
新しい出会いが楽しみです。
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■雇用契約書の記載事項とは
■社会保険・雇用保険の加入条件を再確認しましょう
テレワークの実施率は全国平均で24.7%となり
従業員規模別にみると一万人以上では45%に対して
100人未満では13.1%と約3.4倍もの差がつきました。
テレワークの導入により、優秀な人材の離職防止、
柔軟な働き方のできる企業として人材確保が期待できます。
まずは対象者を絞り、テレワークと出社を組み合わせて
週に1回テレワークにするなど小さいところから
実施されてみてはいかがでしょうか。
労務通信 R3.2月号 労務通信.pdf
■70 歳までの就業確保に向けて
■テレワークの実施率
2020年には雇用保険法などいくつかの労働関係法令が改正されました。
2021年4月からは「70歳までの就業機会の確保等」に関する高年齢者雇用安定法が
施行され、条件に該当する事業主は、70歳までの定年引き上げや定年制の廃止など、
厚生労働省から公開されている5つの措置のうちのいずれかを講じることが
「努力義務」となりました。
少子高齢化が進む中、経済社会の活力を維持するため働く意欲がある高年齢者が
その能力を十分に発揮できるよう活躍できる環境の整備を目的としているそうです。
とても元気な高齢者の方もいらっしゃる中、意欲のあるシニア世代が
現役で働ける環境があるということは素晴らしいことです。
人生100年時代という言葉もよく耳にするようになりました。
「生涯現役」が特別なことではない時代はすぐそこまで来ているようです。
労務通信 R3.1月号 労務通信.pdf
■応募を増やすための求人票の書き方
■70 歳までの就業機会の確保が努力義務になります
今年から年末調整を受ける際には、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の提出が必要になりました。
特にお問い合わせが多い申告書について要点をまとめました。
下記を確認し、記入漏れ提出漏れがないか再度確認をお願いします。
〇 基礎控除申告書
・年末調整対象者全員記入が必要です
〇 配偶者控除等申告書
<条件>
・所得者本人の合計所得金額 1,000 万円以下
・同一生計配偶者の合計所得金額 133 万円以下
上記<条件>に該当する場合は記入が必要です
〇 所得金額調整控除申告書
<条件>
・所得者本人の給与の収入金額 850 万円超
<要件>
・所得者本人が特別障害者
・同一生計配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者
・扶養親族が年齢 23 歳未満
上記<条件>に該当し<要件>の一つに該当する場合は記入が必要です
労務通信 R2.12月号 労務通信.pdf
■賞与・退職金に関する最高裁判
■年末調整その 2 書類の提出漏れはありませんか?
秋も深まり年末調整の時期が来ました。今年は各種控除の改正が多々あります。
各種控除の改正
・ 給与所得控除に関する改正
給与収入850万円以下控除額10万円引き下げ。850万円超控除額195万円
・ 基礎控除に関する改正
控除額上限48万円へ引き上げ。所得金額に応じ減額・適用外
・ 所得金額調整控除の創設
給与収入850万円超えで、本人が特別障害者に該当する、若しくは23歳未満の
扶養親族か特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を有する人対象
・ ひとり親控除の創設
婚姻歴・性別によらず同一生計の子を有する単身者対象。所得制限(500万円以下)有
・ 寡婦控除に関する改正
ひとり親に該当しない寡婦対象。所得制限(500万円以下)有
・ 扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
各種所得控除の扶養親族等の合計所得金額要件が各10万円引き上げ
・ 住宅ローン控除「特別特定取得の特例」
特別特定取得かつ居住開始年月日が令和元年10月1日~令和2年12月31日の場合
控除期間3年延長
上記に伴い、各申告書も変更・新設されています。
早めに必要書類のご準備・ご確認をされることをおすすめ致します。
労務通信 R2.11月号 労務通信.pdf
■応募者を増やすために避けたい求人票の書き方
■年末調整 令和 2 年各種控除の改正
長野県では10月1日より現行の最低賃金の時間額848円を1円引き上げ、
849円になる見込みです。
これにより、以後の給与が最低賃金額を下回らないかの確認が必要となります。
時給以外の従業員は時給換算することになりますが、その計算の際には
精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含めることができません。
また、みなし残業代を支払っている場合には、みなし残業代についても
最低賃金額を下回っていないかの確認が必要ですので、ご注意ください。
労務通信 R2.10月号 労務通信.pdf
■協会けんぽの被扶養者資格確認が、より厳しくなります!
■最低賃金が改定されます
コロナ対策で書類のやり取りはできるだけ減らしたい、
テレワークを実施しているため給与明細書の配付が難しい、
拠点が多くて給与書類のやり取りが難しい・・・。
そんなお客様には、クラウド給与での給与計算代行プランがお勧めです!
経理代行の給与計算代行をご契約のお客様にはソフト利用料負担なしで、
マネーフォワードクラウド給与による給与計算代行サービスをご提供させていだきます。
是非この機会にご検討ください!
※税理士法人 成迫会計事務所はマネーフォワード公認メンバーです
・従業員のPC、スマートフォンで給与明細書が参照でき、
明細書を配付する手間がありません。(必要に応じて紙出力も可能)
・弊社の給与計算代行プランをご利用の場合、追加料金は一切かかりません。
・インターネット環境さえあれば、どこでも賃金台帳等の確認ができます。
・弊社からの書類到着を待つ必要がありませんので、振込お手続きまでに時間の余裕が
できます。
令和2年9月1日より厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になります。
現行の最高等級である31級(620,000円)の上にさらに1等級、
32級(650,000円)が加わります。
改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主の方へは
9月下旬以降、日本年金機構よりお知らせが届く予定です。
給与計算にも影響するので、忘れずにご確認ください。
労務通信 R2.9月号 労務通信.pdf
■男性労働者の育児休業取得
■厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定