10月になっちゃいました。
まだまだ暑い日もありますが、ここ松本では月末はほぼ冬、
吐く息が白い日も出てきます。
毎日毎日、年末調整のセミナーご案内メールが届き、内容を読んでなくても
読んだ気になってきました。
そう、そろそろ年末調整が始まります。
今年は大きな法改正はありませんが、
一つ、事務担当者にはうれしい改正があります。
なんと!申告書に印鑑がいらなくなりました。
工夫すれば事務の効率化につながることでしょう。
そして、法改正ではありませんが、去年と違う空気が流れています。
「電子化」です。
従業員は申告書のスマホからの提出がよりしやすくなり、
会社は各種申告書を電子で提出することが今まで以上に求められています。
社内もなんだかそわそわムードになってきました。
紅葉を眺めるゆとりを忘れずにいたいものです。
9月6日(月)は労働保険料の第1期または、全期の口座振替日になります。
納付書で納付をされている方は、既に納付済かと思いますが
この機会に口座振替へ切り替えをされてはいかがでしょうか。
口座振替の納付のメリット
①保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や時間が解消されます
②納付の「忘れ」や「遅れ」がなくなるため、延滞金を課される心配がありません
③手数料はかかりません
④保険料の引き落としに最大約2ヶ月ゆとりができます
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全期or第1期 |
第2期 |
第3期 |
通常の納期限 |
7月10日 |
10月31日 |
1月31日 |
口座振替による納付日 (引き落とし日) |
9月6日 |
11月14日 |
2月14日 |
切り替えにつきましては、弊社担当までご連絡ください。
労務通信 R3.9月号 労務通信.pdf
■賃金改定で使える助成金
■労働保険料の納付を口座振替にしませんか?
年収がほぼ同じ夫婦の子において、どちらの健康保険に加入するか、
以下のように明確化されました。
~夫婦とも勤務先で加入している健康保険の場合~
① 被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする
② 夫婦双方の年間年収の差額が1割以内である場合は
主として生計を維持する者の被扶養者とする
③ 夫婦のどちらかが共済組合の組合員であって
その方に扶養手当等の支給が認定されている場合には
その方の被扶養者として差し支えない
8月以降は、この新しい取扱基準に基づいて行われることになります。
「扶養」もいろいろあって難しいですね。
労務通信 R3.8月号 労務通信 .pdf
■傷病手当金の支給期間の通算が可能になります。(令和4年1月1日~)
■2021年8月1日より共働きの健康保険の扶養基準が明確化に!
令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響をふまえ、労働保険料の申告および
納付期限の延長がありました。
今年は延長はなく、令和3年7月12日(月)までです。
口座振替の期限についても、延長はありませんのでご注意ください。
なお、労働保険料等を一時に納付することが困難で、一定の要件に該当する場合、
猶予制度が認められる場合があります。詳しくは弊社担当者までご相談ください。
労務通信 R3.7月号 労務通信.pdf
■男性版産休 -育児介護休業法の改正-
■令和3年度の労働保険料の申告・納付期限に注意しましょう!
ペーパーレス化、どこから手をつける?という方にお勧めなのが
「スキャナを身近におくこと」です。
弊社での実際の導入事例をご紹介します。
<ステップ1> 常に机の上に「ハンディ型スキャナ」
弊社ではScanSnap ix100(富士通)を複数購入しました。
コンパクトで機能も十分、とりあえずの1台にはお勧めです。
<ステップ2> コピーからスキャニングへ
机の上にスキャナがあるので、なんでもスキャニング。
紙がなくなったもの:見積書控、記帳資料、社内回覧、マニュアル、研修資料
<ステップ3> 高速化に追加投資(といっても数万円)
・高速スキャナ ScanSnap ix1500(富士通) 購入
・Scan to DocuWorks 購入 スキャンデータの編集が簡単です
<ステップ4> さらに便利に
スキャンデータをWord、Excelなどの文書に変換したり、
Googleドライブへ直接アップロードしたりできます。
こちらはまだまだ発展途上ですが、可能性は無限大。
コピー機よりもスキャナを身近に。
まずは快適スキャナ生活、始めてみませんか?
信州・まつもと大歌舞伎 初参戦。感動でした。
各社の予測は、コロナ禍による業績悪化により昨冬に続き減少の見込み。
支給自体を見送る事業所の増加も予想されるため、不支給事業所も含めた
全労働者の平均はさらに減少すると思われます。
24年振りの皆既月食(塩尻市より)
労務通信 R3.6月号 労務通信.pdf
■令和3年度 要件変更・要件追加になった助成金
■2021年 夏の賞与予測まとめ
今年度の税制改正により、令和3年4月1日以降に提出する税務関係書類について
原則として押印が不要となりました。
これにより年末調整関係書類の扶養控除等申告書、保険控除申告書、基礎控除申告書等も
押印が不要となったため、申告書の作成がスムーズに行えるようになりました。
労務通信 R3.5月号 労務通信 .pdf
■65歳超雇用推進助成金のご案内
■扶養控除等申告書への押印が不要になりました
令和 3 年度の協会けんぽ健康保険料率・介護保険料率が決定しました。
令和 3 年 3 月分(4月納付分)から以下のように変更になります。
・健康保険料率(長野県) 9.70% →9.71%( 0.01%引き上げ)
・介護保険料率(全国一律) 1.79%→1.80%(0.01%引き上げ)
※国民健康保険・健康保険組合の保険料はそれぞれ決定されるため、
個別での確認が必要です。
雇用保険・厚生年金保険については今回の保険料率の変更はありません。
労務通信 R3.4月号 労務通信 .pdf
■令和3年4月の法改正~
■令和3年3月分(4月納付)から協会けんぽの保険料率が変わりました
新入社員を迎えるこの時期、ライフスタイルの変化に合わせて労働契約が
変わるスタッフもいます。
そこで、社会保険の加入漏れがないように、加入要件を再確認しておくとよいでしょう。
社会保険 加入要件
①所定労働時間・日数が通常の正社員の4分の3以上
②週の所定労働時間が 20時間以上
③雇用期間が 1年以上見込まれる
④賃金の月額が 8.8万円以上
⑤学生でない
被保険者が常時501人以上(※)の企業は、②~⑤に該当した場合は社会保険に
加入する義務が生じます。
(※)2022年10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上となります。
雇用保険 加入要件
①週の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがある
春ですね。
新しい出会いが楽しみです。
労務通信 R3.3月号 労務通信.pdf
■雇用契約書の記載事項とは
■社会保険・雇用保険の加入条件を再確認しましょう
テレワークの実施率は全国平均で24.7%となり
従業員規模別にみると一万人以上では45%に対して
100人未満では13.1%と約3.4倍もの差がつきました。
テレワークの導入により、優秀な人材の離職防止、
柔軟な働き方のできる企業として人材確保が期待できます。
まずは対象者を絞り、テレワークと出社を組み合わせて
週に1回テレワークにするなど小さいところから
実施されてみてはいかがでしょうか。
労務通信 R3.2月号 労務通信.pdf
■70 歳までの就業確保に向けて
■テレワークの実施率