消費税インボイス制度が10月1日からはじまります。
あと約1か月半とせまってまいりました。
インボイス制度とは
適格請求書(インボイス)を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。
記帳の際には適格請求書(インボイス)の記載要件を満たしているかを確認し
消費税区分を入力していきます。
インボイス制度の負担軽減措置として6年間は以下の制度もあります。
・少額特例
1万円未満の課税仕入については適格請求書(インボイス)の保存がなくても
仕入税額控除ができます(※少額特例の適用を受けられる事業所の場合)
・経過措置
免税事業者等からの課税仕入につき
令和8年9月30日までは80%控除可能
令和11年9月30日までは50%控除可能
インボイス制度がはじまると取引先は、適格請求書発行事業者と
それ以外の事業者に分かれるため、上記のように消費税区分の判別、
請求書の管理が複雑になります。
インボイス制度がはじまる前にインボイス制度を理解したり、
請求書等の保管などルールを決めておくといいですね。
弊社グループ全体でも、インボイス制度の理解を深める為
インボイス勉強会を行って日々勉強しています。
この間久しぶりにゆっくり花火を観ました。やっぱりいいものですね...

株式会社 経理代行 飯田事務所は8月1日より下記住所へ移転しました。
これを機に、より一層お客様の信頼にお応えできるように更なる努力をしてまいります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
<移転先>
〒395-0063 長野県飯田市羽場町1丁目1-4
TEL:0265-49-3603
FAX:0265-49-3606
※電話番号とFAX番号が変わりますのでご注意ください。


「賞与支払届」とは?
賞与を支払った場合、賞与からも毎月の健康保険料や厚生年金保険料と同率の保険料を
納付しなければなりません。
「賞与支払届」とは賞与の社会保険料を納付するために必要な届出です。
・賞与を支給した場合
→支給日から、原則5日以内に「賞与支払届」を提出
※社会保険に未加入の方は届出の必要はありません。
・賞与を支給しなかった場合
→賞与支払届の提出は不要です
ただし、日本年金機構に賞与支払予定月を登録している場合は
「賞与不支給報告書」の届出が必要なので注意です!
じめじめとした天気が続いています。
今年の夏は、全国的に平年より暑くなりそうとのこと...
そろそろセミの声が聞こえてきそうです。
経理代行 長野店、飯田店では新しいスタッフを募集しています。
詳しくは 採用情報 をご覧ください。







7月の経理業務は盛りだくさん。
毎月の業務に加えて、7月10日期限のものがいくつかあります。
〇源泉所得税の納付
納期特例の適用を受けている事業所は、半年分を納付する時期です。
給与と賞与だけでなく、弁護士などの報酬・料金から差し引いた所得税も
納付が必要なので、お忘れなく。
〇社会保険 算定基礎届の提出
7/1時点で在籍する全ての被保険者が対象ですが、
次に該当する方は対象外になります。
①6/1以降資格取得した方 (入社や契約変更された方など)
②7月の随時改定に該当した方 (4月昇給の会社は、該当する方が多いかも)
③8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方。
〇労働保険 年度更新
令和4年10月に雇用保険料率が変更になったため
前期(令和4年4月~9月)と後期(令和4年10月~令和5年3月)に
わけて計算が必要です。
梅雨入りしたばかりなのに、もう梅雨明けが待ち遠しいです。
個人住民税の特別徴収は6月から新年度がスタート。
そろそろ市町村から「住民税決定通知書」が事業所に届き始めていると思います。
住民税の給与天引きは6月が切り替え月
翌5月までの1年間で、給与から引くことになります。
控除した住民税は翌月10日までに納付が必要ですが、従業員が10人未満なら
各市町村へ申請すると、6月10日と12月10日の年2回納付でよくなります。
納付書も送付されますが、ネットバンクからの納付が便利です。
ただし、納付できる期間が限定されていますので注意してください。
住民税はその年の1月1日現在の市町村に住所がある人に課税されます。
未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税ですが
成人年齢が18歳になったので、令和5年度から1月1日時点で18歳と19歳の人は
課税・非課税を判定する時の未成年に当たらないことになりました。
従業員が退職したら「給与所得者異動届出書」
会社の住所や名称変更があったら「所在地・名称変更届出書」
入社した人が特別徴収を希望したら「特別徴収切替届出(依頼)書」
市町村に提出を忘れずに。
鯉のぼりと雪が残る山、長野県ならではの風景ですね。


給与のデジタル払いの話です。
キャッシュレス決済をメインで使っている私には、かなり興味がそそられます。
じゃあ早速電子マネーで受け取れる?のかと思いきやなかなか難しそう。
(1)令和5年4月1日から、資金移動業者が指定申請を行うことができる ←イマココ★
すでにPayPay、楽天ペイメント、楽天Edy、auペイ、などが申請をしています
↓↓
(2)厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定します
この審査には、数か月かかることが見込まれます
↓↓
(3)利用する指定資金移動業者などを内容とする労使協定を締結します
↓↓
(4)デジタル払いを希望する従業員と同意書を交わします
↓↓
いよいよ電子マネーで給与が受け取れる!
......道のりはまだ遠そう。
受け取る側としては給与の受け取り方に選択肢が増えますが
電子マネーは本当に安全なの?という不安もあります。
支払う側の企業としては支払方法が複数になることで、手間もコストもかかりそう。
メリットもデメリットもある給与のデジタル払い
これからどう浸透していくのでしょうか...。
昨年はお昼休みにちょっと息抜きでお花見しましたが
新しいオフィスは遠目に弘法山がみえるので窓からちょっと見です。

◆改正のポイント
令和5年4月1日から中小企業も含めたすべての企業において、
月60時間を超えた時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
○深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率は75%となります。
○休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日(割増35%)に行った労働時間が含まれませんが、
それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
月の残業時間が60時間を超える従業員がいる場合、給与計算に注意が必要です。
お花見、スイーツ、こころ華やぐ季節ですね。

令和5年度の雇用保険料率

令和4年の引き上げに続き、令和5年4月にも雇用保険の引き上げが行われます。
従業員負担は「6/1,000」に変更になります。(建設業は、7/1,000)
給与計算に影響しますので、十分注意しましょう。
今年は、松本城の桜が観測史上最も早く開花したそうです。
昨年よりも12日も早いとか。
年とともに、時間の経過を早く感じるようになりましたが
春の訪れさえもこんなに早いとは。。


令和5年分より、海外に住んでいる親族を扶養者とする場合は次の確認書類が必要に
なりました。

<必要な書類>
(1)16歳以上30歳未満または70歳以上→親族関係書類、送金関係書類
(2)30歳以上70歳未満
①留学により海外に住んでいる者→親族関係書類及び留学ビザ等書類、送金関係書類
②障害者→親族関係書類、送金関係書類
③生活費または教育費の送金を38万円以上受けている者
→親族関係書類、38万円以上送金書類
今年の年末に書類が揃っていることをしっかり確認しましょう。
