いよいよ4月から 建設業、運送業、医師の
「働き方改革」による時間外労働の上限規制が適用となります。
■法定時間外労働の上限規制
【原則】36協定を結んでいる場合
・月45時間以内、年360時間以内
【例外】36協定の特別条項が適用される場合のみ
・年720時間以内(月平均60時間)
・年720時間以内の範囲内で
→2~6ヶ月の平均でいずれも80時間以内(休日労働含む)
→月100時間未満(休日労働含む)
→月45時間を超えられるのは年6回まで
業種別の上限は、次のようになります。
条件がありますので、ご注意ください。
・建設業 720時間以内
・運送業 960時間以内
・医 師 960~1860時間以内
詳しくは、こちら↓
厚生労働省「はたらきかたススメ」
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
先日東京でも雪が積もりました。
いつもの場所
銀世界にほっこり( ・∇・)
スタックしていざという時に段ボール(足マットでもよい)を車に積んで・・・
みなさん安全運転でお過ごしください。
「令和6年度税制改正の大綱」によると、
今年は所得税と個人住民税の一人あたり4万円の定額減税が実施されるようです。
令和6年6月以降に支給される給与の源泉徴収に影響が出てきます!!
(年の途中なので給与計算事務をされている皆さんは大変ですね・・・泣)
減税の対象は年収2000万円以下(給与収入のみの場合)の
納税者本人と扶養家族になります。
扶養家族が2名いる社員は3名×4万円で12万円の減税です。
<対象者一人につき 所得税3万円、個人住民税1万円の減税!!>
(1)所得税
令和6年6月1日以降に支払われる給与・賞与より順次実施されます。
6月1日以降の入社や扶養控除申告書に変更があったりした場合や
月々の給与等で調整できない場合は年末調整で最終調整が入ります。
(扶養控除申告書を正確に記入し提出していますか?結構重要です!!
(2)住民税の特別徴収
令和6年の特別徴収については今年は7月(通常は6月)より徴収開始となります。
今年だけ年間住民税を11回に分けて納税となりますので注意してください。
※公的年金受給者や事業所得者についても6月以降に順次実施されます。
今年の夏は事務作業が非常に増えるかもしれません 汗
がんばるぞー
いよいよ今年も残り2週間となりました
年末といえば、大掃除、年賀状、お歳暮、おせちの準備・・・
忘れてはいけないのが今年の節税対策と税金の有効活用!
「ふるさと納税」で返礼品ゲット
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をし、来年度の住民税を先払いする制度です。
納税自体は節税ではありませんが、全国の美味しいものや、日用品などが返礼品として
受け取れます。
「iDeCo(個人型確定拠出年金)」には3つの節税チャンス
掛金が全額所得控除の対象になり年末調整で申告可能
運用により発生した利益は全て非課税
一時金で受け取る場合は「 退職所得控除 」、年金として受け取る場合は
「 公的年金等控除 」の対象になります。
「医療費控除」を確定申告でを申告する
自分や家族の医療費などが年間10万円を超える(※)と所得税と住民税が
安くなります。
ドラッグストアなので購入した市販薬も対象になる場合があるのでレシートは
捨てずにとっておきましょう。(※所得要件によります)
「クレジットカード納税」でポイ活
カード会社によっては税金もポイント対象!高額な税金でポイントゲット
※決済手数料がかかります
価格高騰の今、万全な節税対策で暖かい寝正月を迎えましょう!
ちなみに、清水寺の今年の漢字は「税」
電子帳簿等保存制度は、2024年1月より義務化がスタートします。
どのような制度?
電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な帳簿や領収書・請求書・決算書などを
紙ではなく電子データで保存することに関する制度で、3つに区分されています。
①電子取引
メール添付やWebサイトでやりとりした請求書・領収書・契約書などを
一定の要件を満たした形で保存しなければならない
<どのように保存すればいい?>
・改ざん防止のための措置をとる
・「日付・金額・取引先」で検索できるようにする
・ディスプレイやプリンタ等を準備する など
※保存については猶予措置があります・詳しくは国税庁HPにてご確認ください。
②電子帳簿等保存
会計ソフトなどから作成した帳簿書類を印刷せず電子データのまま
保存することができる
③スキャナ保存
紙の領収書や請求書などを、スマホやスキャナで読み取った電子データとして
保存することができる
インボイス制度、電子帳簿保存法と法改正が続きますが、
対応できるよう準備を進めていきましょう。
大学生の娘のところに行くと必ず行くパスタ専門店。次回が最後かな・・。
今年の年末は娘の引越し準備と自宅の引越しが重なり無事に年が越せるか心配です・・。
何とか頑張りたいと思います。
最近、朝晩の気温が急に下がり、秋らしくなってきましたね。
気付けば今年も残り3か月を切りました。
「インボイス制度」が始まりましたが、そろそろ「年末調整」の準備を始める
時期ではないでしょうか。
今年は大きな改正点はありませんので、令和4年と同様に、申告書を準備しましょう。
□扶養控除等(異動)申告書
年末調整をする方は全員提出が必要です。
結婚や扶養親族の就職等、変更があった方は確認しましょう。
□基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
基礎控除(最大48万円)の適用を受ける場合は、提出が必要です。
□保険料控除申告書
生命保険料等の控除証明書が届く時期です。年末調整まで保管しましょう。
年の途中で就職した方等、ご自身で支払った国民健康保険や国民年金がある方は、
こちらも控除の対象です。
□住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン等を利用して新築、取得、増改築をした場合、2年目以降に控除の
適用が受けられます。(初年度は確定申告が必要です。)
また、それぞれの申告書を提出することで受けられる控除には以下のものがあります。
□扶養控除等(異動)申告書
・扶養控除
・障害者控除
・勤労学生控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
□基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・所得金額調整控除
□保険料控除申告書
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
□住宅借入金等特別控除申告書
・住宅借入金等特別控除
ゆとりをもって、早めに準備したいですね。
季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですので、バランスのいい食事、
十分な睡眠、適度な運動を心掛けて、あと2カ月半を元気に乗り切りましょう!
10月1日から最低賃金が改定されます。
長野県は948円へ 上げ幅は過去最大の40円!! (改正前908円)
「最低賃金」についてご存じですか?
※各都道府県ごとに設定される<地域別最低賃金>と
特定の産業に従事する方を対象とする<特定(産業別)最低賃金>があります。
※精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除く諸手当と基本給が対象です。
→参考:長野労働局HP「長野県の最低賃金」
企業・事業主の皆様にとっては原材料費、光熱費、人件費アップを
商品・サービス価格へ転嫁、生産性向上など課題が山積みです。
アウトソーシングには「生産性向上」のメリットも!
この機会に経理部門の見直しをされてはいかがでしょうか。
とある市場の一角にある、週に4日、昼の2時間のみ営業しているお寿司屋さん。
メニューは握りと海鮮丼この厚さ、新鮮さで2年前はたったの1,000円!
価格高騰の波に乗りここ数ヶ月で1100円、1200円と高騰中
消費税インボイス制度が10月1日からはじまります。
あと約1か月半とせまってまいりました。
インボイス制度とは
適格請求書(インボイス)を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。
記帳の際には適格請求書(インボイス)の記載要件を満たしているかを確認し
消費税区分を入力していきます。
インボイス制度の負担軽減措置として6年間は以下の制度もあります。
・少額特例
1万円未満の課税仕入については適格請求書(インボイス)の保存がなくても
仕入税額控除ができます(※少額特例の適用を受けられる事業所の場合)
・経過措置
免税事業者等からの課税仕入につき
令和8年9月30日までは80%控除可能
令和11年9月30日までは50%控除可能
インボイス制度がはじまると取引先は、適格請求書発行事業者と
それ以外の事業者に分かれるため、上記のように消費税区分の判別、
請求書の管理が複雑になります。
インボイス制度がはじまる前にインボイス制度を理解したり、
請求書等の保管などルールを決めておくといいですね。
弊社グループ全体でも、インボイス制度の理解を深める為
インボイス勉強会を行って日々勉強しています。
この間久しぶりにゆっくり花火を観ました。やっぱりいいものですね...
株式会社 経理代行 飯田事務所は8月1日より下記住所へ移転しました。
これを機に、より一層お客様の信頼にお応えできるように更なる努力をしてまいります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
<移転先>
〒395-0063 長野県飯田市羽場町1丁目1-4
TEL:0265-49-3603
FAX:0265-49-3606
※電話番号とFAX番号が変わりますのでご注意ください。
「賞与支払届」とは?
賞与を支払った場合、賞与からも毎月の健康保険料や厚生年金保険料と同率の保険料を
納付しなければなりません。
「賞与支払届」とは賞与の社会保険料を納付するために必要な届出です。
・賞与を支給した場合
→支給日から、原則5日以内に「賞与支払届」を提出
※社会保険に未加入の方は届出の必要はありません。
・賞与を支給しなかった場合
→賞与支払届の提出は不要です
ただし、日本年金機構に賞与支払予定月を登録している場合は
「賞与不支給報告書」の届出が必要なので注意です!
じめじめとした天気が続いています。
今年の夏は、全国的に平年より暑くなりそうとのこと...
そろそろセミの声が聞こえてきそうです。
経理代行 長野店、飯田店では新しいスタッフを募集しています。
詳しくは 採用情報 をご覧ください。