特別徴収とは住民税を従業員の給与から天引きして、
事業主が市町村に納付する制度です。
長野県では平成30年度から原則全ての事業主が
特別徴収義務者として指定されるそうです。
税額は各市町村が計算しますので、通知書通りに給与から天引きするだけですが、
市町村の数だけ納付する必要があります。
また、退職などの異動が発生した際には、その旨の届出書を提出しなければいけません。
そのため、事務負担は増しますが、従業員には1回当りの支払額が減る、
納付の手間がなくなる等のメリットがあります。
今回の義務化を処遇向上の一つとして捉え、検討してはいかがでしょうか。
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労務通信 H29.2月号.pdf
■36協定届出しましょう!
■個人住民税の特別徴収がすべての事業所に対して徹底化されます
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
扶養控除等申告書で従業員の扶養家族を再確認する事が出来るこの時期、家族手当を見直すよいタイミングではないでしょうか。
《見直しポイント》
Point1 基準を満たしている従業員へ手当が支給されていますか?
Point2 今年基準から外れる家族はいませんか?
年齢、税扶養内、社保扶養内など家族手当の基準は会社ごと様々です。平成28年10月から社会保険の適用が拡大されました。所得税では配偶者控除の上限を103万円から150万円へ拡大する税制改正大綱が決まりました。どちらも家族手当の対象が変わる場合があり注意が必要です。
配偶者への手当をなくし、子供への手当を充実させている会社もあるようです。
従業員の合意のもと、家族手当の基準を見直すよい機会なのかもしれません。
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労務通信 H29.1月号.pdf
■定年後の継続雇用
■家族手当 対象者の見直しできていますか?
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
雇用契約書や履歴書などの雇用関係書類は労務トラブルを防止するためには、しっかり保存することが大切です。しかし、いつまで保存すればいいのかがあまり知られておらず「書類がたまってしまう一方」という事業所もあるのではないでしょうか?
労働基準法では「労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定めています。
簡単な整理の方法はこちら
- 今年末日までの退職者分の雇用関係書類を1か所にまとめる。
- まとめたものに対しての破棄の年月日を記載する。(1つのファイルの中を見出しで区切れば良いでしょう。平成28年を例とすると3年保存後の破棄可能の初日は平成32年1月です。)
- 期日が来たら破棄する。
「3年でホントにいいの?」とご心配の場合、債務不履行による損害賠償の時効である10年をめやすに期日を設定される場合もあるようです。10年後破棄の場合の破棄可能の初日は今年末日までの退職者分に対して平成39年1月となります。自社の整理サイクルを確立させ、保存書類のスリム化を目指したいものですね。
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労務通信 H28.12月号.pdf
■最新助成金のご案内~65歳超雇用促進助成金
■雇用関係の書類、たまり続けていませんか?
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
どうする?事業所の対応
《育児・介護休業法が改正されます》
平成29年1月1日から育児休業や介護休業が取得しにくい方に取得を促進するように育児・介護休業法が改正されます。
これまで妊娠すると辞めることが通例になっていた事業所もあります。本人が退職を希望していない場合は、人材の確保という方向転換も必要です。
《助成金もあります!》
制度の構築ために助成金を利用することも一考です。現在育児休業に関する助成金としては、下記の3つ助成金があります。
■両立支援助成金
・育児復帰プランコース・・・育児休業させて30万円、職場復帰して30万円
・代替要員確保コース・・・・・・育児休業取得者の代替要員を確保して、取得者が現職復帰した場合50万円
■出生時両立支援助成金・・・男性従業員が子の出生後8週間以内に連続5日以上育児休業取得した場合60万円
どうする?給与計算
~産前産後休業・育児休業中の社会保険と税金~
産前産後休業中や育児休業中は、会社・従業員ともに、社会保険料の免除を受けることができます。雇用保険・所得税は給与の支給がある場合、金額に応じて控除しなければなりません。
医師国保、歯科医師国保、引き続き特別徴収する住民税は給与から控除しなければならないので、産休に入る前に従業員と精算方法を確認しましょう。手続きが必要なものもありますので、これを機会に確認してみてはいかがでしょうか。
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労務通信 育休特大号.pdf
■従業員から「妊娠報告」を受けた時 ~事業所の対応は大丈夫でしょうか?
■産前産後休業・育児休業中の社会保険と税金
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
国税庁HPで年末調整関連の情報がアップされました。
毎年毎年税制が変わり、ついていくのに私たちも必死です。
今年のポイントをまとめました。
Point1 マイナンバー制度が本格的に始まりました
今年に入ってからの変更もあり、結局よくわからない・・・。という方も多いと思います。マイナンバーに関係する書類は以下になりますので、参考に。
《本人に提出してもらう書類》
マイナンバーあり
・扶養控除等(異動)申告書
マイナンバーなし
・保険料・配偶者特別控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除)
《年末調整で作成する書類》
マイナンバーあり
・税務署・市町村に出す源泉徴収票(給与支払報告書)
マイナンバーなし
・本人用の源泉徴収票
・源泉徴収簿
なお、ひっそりと、扶養親族の「カナ」欄が扶養控除等異動申告書に追加されています。
欄がとっても狭い!。記載漏れのないよう、ご注意ください。
Point2 国外に居住している扶養家族がいる場合、証明書類が必要です
製造業、サービス業を中心に外国の方の就労が増えています。
国外の家族を扶養したいという方は、書類の要件がかなり厳しくなっています。準備に時間がかかると思いますので、早めのお知らせをお勧めします。
いよいよ年末モードですね。
今まで65歳以後に入社した労働者は、雇用保険に新規加入できませんでした。
また、毎年4月1日時点で64歳以上の労働者は雇用保険料が免除されていました。
平成29年1月1日より、雇用保険法の改正で年齢制限が撤廃されます。
<改正内容>
●65歳以上の労働者でも新規で雇用保険に加入できるようになります。
●64歳以上の保険料免除は廃止となります。
※暫定措置として、免除廃止の予定日は平成32年4月1日となっています。
平成32年3月までは、65歳以上で新規加入する人も含め免除です。
※加入要件:31日以上の雇用見込、所定週20時間以上
65歳以降に雇用され離職、求職活動しても高年齢求職者給付金は
受給できませんでしたが、支給要件を満たすごとに受給できるようになります。
(被保険者期間6ヶ月以上必要、年金との併給可)
知識やスキルが豊富な人材確保、人材不足解消になれば
雇用する側も大きなメリットになるのではないでしょうか。
助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)もあるので、
詳細は担当者までお問合わせください。
厚生労働省HP
雇用保険の適用拡大等について
~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
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労務通信 H28.11月号.pdf
■育児・介護休業法が改正され、平成29年1月より施行となります!
■雇用保険法 改正! ~年齢制限撤廃へ!!~
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
今年の年末調整は、マイナンバーの回収が本格的に始まり、慌ただしくなることが想定されます。
書類の再発行にも時間がかかりますので、従業員の皆様に紛失しないようお声掛けお願いします。
《 紛失しやすい書類 》
○生保、損保、地震保険の保険料控除証明書・・・10月頃から届き始めます
○国民年金保険料控除証明書・・・11月上旬ころ発送になるようです
○前職源泉徴収票・・・中途入社で1/1以降前職で給与の支払いがある方
国税庁のHPから年末調整関連の申告書がダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
労務通信 H28.10月号.pdf
■平成28年度の最低賃金改定速報
■もうすぐ年末調整、提出書類の紛失にご注意ください!
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)