平成30年6月分から、いよいよ住民税の特別徴収の徹底化が始まります。
対象になる従業員は、前年中に給与の支払いを受けている全ての方
(パートやアルバイトの方を含む)で、毎月の給与から住民税を天引きし、
事業主がそれぞれの市町村へ翌月10日までに納めます。
給与から引く住民税の金額は、市町村から通知されますので、
所得税の源泉徴収のように毎月の計算は必要ありません。
また、退職、休職等により給与の支払いを受けなくなった方がいる場合には、
市町村へ異動届を提出し、残りの住民税を最終給与より一括で徴収するか、
従業員の方が市町村へ直接納める方法(普通徴収)に切り替えます。
~給与計算代行サービスをご契約いただいているお客様はこちらへ~
→住民税特別徴収の事務手続き.pdf
労務通信 H30.5月号 労務通信.pdf
■平成30年度労働行政の動向は?
■住民税の特別徴収!月々の作業は?
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
住民税の特別徴収が徹底化され、ドキドキしている事業主の方も
いらっしゃるかと思います。
今後の予定を簡単にお知らせします。
~決定通知が届きます~
4月末~5月上旬に市町村から「住民税決定通知書」が事業所へ届きます。
給与天引き額が記載されていますので、対象者の確認をしてください。
本人用の通知書も同封されていますので、配布の準備を行います。
6月の給与明細書と一緒に配布する事業所が多いです。
~住民税の納付があります~
天引きした住民税を市町村に納めます。
初回は6月分住民税を7月10日までに納付となります。
納付書による納付とインターネットバンキングからの納付方法があります。
→参考記事 住民税、ネットで納税できないの?
給与計算代行サービスをご契約いただいているお客様は
担当者までご相談ください。
協会けんぽの健康保険料率は各都道府県により異なり、
長野県では9.76%から9.71%に引下げられ、新潟県に次いで
2番目に低くなりました。
全国一律の介護保険料率は、1.65%から1.57%に引下げとなります。
給与から控除される従業員負担分は次の通りです。
健康保険料4.855% 介護保険料0.785% (長野県)
雇用保険料(一般業)0.3% (建設業)0.4% (変更なし)
また、従業員採用時の社会保険と雇用保険の資格取得日は、
事業主と本人との間で契約した在籍となる初日(試用期間や研修期間も
含みます)になります。試用期間、研修期間、休日、祝日等がある場合には、
注意が必要です。
詳しくはこちら↓
労務通信 H30.4月号 労務通信.pdf
■キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件が変更されます
■平成30年3月分(4月納付)から協会健保の保険料率が変わります
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
働き方改革に注目が集まる中、コンプライアンスを遵守した勤怠管理にも
関心が高まっています。
この流れを受け、勤怠にクラウドを導入する企業が増えてきました。
*クラウド勤怠を導入するメリット*
1. 適切な労働時間の管理
通常の労働時間だけでなく残業、休日出勤、休暇まで一元管理
2. コスト削減
タイムカードが不要に、勤怠集計が楽に、初期費用も圧縮
3. 給与計算との連携
勤怠をデータで取り出せるので給与計算が簡単に、法改正への対応もタイムリー
主な勤怠システム
「ジョブカン」
「キングオブタイム KING OF TIME」
「タッチオンタイム Touch On Time」
などが、最近聞かれるようになりました。
初期導入費用が無料、価格も費用200円/人~など、導入のハードルが低いのが特徴。
無料お試し期間があるものが多いので、使ってみるといいかと思います。
勤怠は会社によって違います。どのような機能が必要なのか、
自社に合ったシステムを選ぶことが大切です。
詳しくはこちら↓
労務通信 H30.3月号 労務通信.pdf
■育児休業Q&A
■広がっています!クラウド勤怠管理
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
老後の資産形成方法の一つとして個人型確定拠出年金(iDeCo)に注目が集まっています。
iDeCoの最大の魅力は、次の3つの税制優遇です。
1. 掛金納付時
掛金が全額所得控除となり、所得税や翌年の住民税が軽減されます。
2. 掛金運用時
金融商品の運用益には通常課税されますが、iDeCoの運用益は非課税です。
3. 受取時
受取方法により、退職所得控除または公的年金控除の対象となります。
反面、注意点として、原則として60歳まで引き出しができないこと、
運営管理に係る手数料が必要なことが挙げられます。
加入は個人の任意によるものですが、従業員(第2号被保険者)が
加入する際には、事業主の方にも事務手続きを行っていただく必要が
ありますのでご注意ください。
冬の美ヶ原高原
詳しくはこちら↓
労務通信 H30.2月号 労務通信.pdf
■従業員の副業・兼業が普及、促進されます
■個人型確定拠出年金(iDeCo)に注目が集まっています
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
所得税の配偶者控除における"103万の壁"が150万に拡大しました。
新たな人材確保が難しい今、既存のパートさんの労働力にも目を向けてみてはいかがでしょうか。
時給の急上昇と労働時間の減少
1.パート・アルバイト平均時給(経理代行調べ。平成29年10月現在)
人材不足が顕著なサービス業の時給高騰により、専門職が多く、比較的時給の高い医療・福祉系と一般業との差が少ない結果となりました。
医療・福祉系 |
1,078円 |
医療系以外の一般業(製造業、サービス業 他) |
1,020円 |
2.パート時給推移(厚生労働省「毎月勤労統計調査 平成28年度分結果確報」より)
時給が急速に上昇し続けるため、パート労働時間は扶養の壁の影響で減少、平成28年の総実労働時間は86.8時間/月となっています。
税扶養の壁が150万になったから、150万まで働いてもらえる?
・・・答えはNOです。パートさんには壁がいろいろありますので、簡単に整理してみましょう。
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基 準
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内 容
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第一の壁
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収入130万以上
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ご主人の社会保険の扶養からはずれます。
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第二の壁
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労働時間・日数が
社員4分の3以上
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パート本人が社会保険に加入しなければなりません(従業員数500人以下の社会保険加入事業所の場合)。130万の壁と混同する方が多いですが、要件を満たせば、130万以下でも社会保険加入となり、本人も会社も保険料の負担が発生します。
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第三の壁
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収入150万超
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所得税の配偶者の控除の壁。103万から150万に拡大しました。
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第四の壁
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家族手当の支給要件
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税扶養、社会保険の扶養などの要件がある場合が多いので、ご主人の会社の規定を確認していただく必要があります。
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社会保険料負担と家族手当が本当の「壁」
所得税の扶養からはずれても、働いた分より税金の方が多いということはありませんが、社会保険加入と家族手当の支給停止は収入によっては"働き損"になってしまいます。労働契約の際に特に注意したい項目です。
詳しくはこちら↓
事務所通信 309号(18.1).pdf
■携帯電話業界に学ぶ経営術
■平成30年度税制改正速報
■事業承継に向かって~第三者承継を視野に入れて考える~
■外国人旅行者の消費税免税について
■平成30年、パート労働力を考える
(発行:税理士法人成迫会計事務所、㈱経理代行)
平成29年11月より、異なる行政機関の間でマイナンバーを活用して、
住民が行政機関等に提出する添付書類を省略できるようにする
情報連携が始まっています。
(例)
・児童手当の申請(児童手当法)
・介護休業給付金の支給の申請(雇用保険法)
・保険料の減免申請(介護保険法)
今後、日本年金機構が行う事務手続きなどが順次追加されることが想定されています。
その準備として日本年金機構よりマイナンバー等確認リストが
平成29年12月中旬より順次日本年金機構においてマイナンバーが確認できない
被保険者及び被扶養配偶者が在籍する適用事業所宛てに送付されています。
これからのマイナンバーの情報連携の動きが注目されます。
詳しくはこちら↓
労務通信 H30.1月号 労務通信.pdf
■求人票に関するルールが変わります!
■マイナンバー制度の情報連携が始まっています
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
平成30年より所得税の配偶者の扶養範囲が103万円から150万円へ改正されます。
配偶者や子供がいる社員に対し、家族手当を支給している場合は、扶養を確認し支給額に
ついて見直しをしましょう。
チェックポイント
<1>以下の基準を満たしている社員へ家族手当が支給されていますか?
<2>対象から外れる、もしくは対象となる家族がいませんか?
詳しくはこちら↓
労務通信 H29.12月号 労務通信.pdf
■災害、緊急時の労務管理Q&A
■扶養の範囲を確認して家族手当も見直しましょう
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除の改正があり、
扶養控除等(異動)申告書の書き方が変わります。
配偶者の控除欄に記入できる要件
※申告者がご主人、配偶者が奥様で、夫婦ともに給与収入のみ場合
要件1 奥様の給与収入が150万円以下
「103万円の壁」と言われていた壁が150万円まで拡大されました。
今まで配偶者特別控除に記入していた方は来年から扶養控除申告書に
記入することになります。
要件2 申告者本人(ご主人)の給与収入が1,120万円以下
これを超える方はかなりの高額所得者ですね。
多くのサラリーマンは要件に該当するでしょう。
なお、申告者及び配偶者に給与以外の収入がある場合は
その収入も含めた所得での判断となります。
以前よりはるかに細かくなっています。
適用になるのは来年度。
年末調整は来年の年末ですが、給与での適用は1月分の
計算から始まりますので、ご注意を。
例年より寒い日が続き、信州は冬の気配です。
詳しくはこちら↓
労務通信 H29.11月号 労務通信.pdf
■扶養の範囲を確認しましょう!
■平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が変わります!
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)
先日、県内で住民税が普通徴収(給与天引きしていない)になっている事業所に対し、
「原則すべての事業主の皆様に従業員の個人住民税を特別徴収していいただきます」
という"指定予告通知"が県より発送されました。なかなか本気の通知でした。
従業員の住所地の市町村から次々と届いて、びっくりした事業主の方も少なくなかったと
思います。
今後、一部の例外を除き、原則すべての事業所で住民税を特別徴収(給与天引き)
しなければいけなくなります。
特別徴収の実施に伴い、いろいろ事務手続きが発生しますので、ご紹介します。
住民税特別徴収に伴う事務手続き
<5月>
住民税決定通知書が届く。
内容を確認し、個人別に切り分け、配布できるようにする。
<6月~翌年5月>
決定通知の通りに給与から天引きする。
住民税を各市町村へ納付する(納付書、インターネットバンキングなどで)。
参考記事→「ネットで納税できないの?」
<入退職があったら>
退職者があったら何月分まで控除するかを確認する。
異動届を作成し、市町村役場に送付する。
なお、入社の場合も異動届を出せば普通徴収から特別徴収に切り替えができます。
現在普通徴収のところは小規模の事業所が多く、専任の事務員がいないことも
珍しくありません。事務負担は増えますが、従業員さんとしては住民税が
給与から天引きしてもらえるのはうれしいのではないでしょうか。
なお、経理代行の給与計算代行サービスをご契約いただいているお客様には
オプションサービスでまるごと手続きいたします。こちらは宣伝でした♪
問題です。ヤギがいます。上の写真、何頭いるかわかりますか?
こたえ:6頭 (撮影:長野県松本市)
近所の風景ですが、びっくりしました。